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大阪市母子家庭自立支援教育訓練給付金

結論からいうと、オババの介護認定は、やっぱり降りなかった。_| ̄|○

なんでジジババというのは、家族には「病人なんですアピール」をしきりにするクセに、他人には肝心なところで「こんなに元気です」とか言ってしまうんであろうか?
謎だ。

とはいえ、近い未来必ず必要になるということで、とりあえず、介護ヘルパー2級の受講を決めた我が実家の母と私。
妹のあんあんは、まず自動車免許を取りに行くそうである。

さて、現行の介護ヘルパー認定制度というのは、平成18年度から大幅な様変わりをすることになっている。


厚生労働省は、介護業務にあたる職員の資格要件について、将来的に介護福祉士を基本とするという目標をたてており、2006年度秋、もしくは2007年度から介護職員基礎研修(仮称)というのを導入することになっているのだ。

資料はこちら→介護サービス従事者の研修体系のあり方について


これがまた研修時間数500時間(うち、講義・演習360時間、実習140時間)という壮大な計画。
今、実際にヘルパーとして働きながら受けなければならないとなれば、かなり負担のある時間数である。

もちろん現・有資格者の免除制度もあるにはあるようだ。
(この研修を資格要件にいきなり移行させると人材不足になってしまうので、ヘルパー2級という資格は暫定的に継続させることになっている)
しかし、その期間がどれほどなのかはわからない。
それを考えると、どちらにしてもこの「介護職員基礎研修」は受けなければならない。

私のように、「家族のためにとりあえず受けておく」という人間ならまだしも、今の中間報告を聞いていると、これから仕事として介護ヘルパーという資格をとろうという人にとっては、あまりメリットがある移行措置とはいいにくいだろう。

「今から介護ヘルパーの資格をとって、研修をうけてから介護福祉士受験資格を取得する」というビジョンは、今すでに介護ヘルパーとして働いている人間に対しての支援構想である。

この制度の導入によってお題目のように唱えられている「介護福祉士受験要件である三年以上の実務経験より短縮する」という検討案は、いつ実施されるのかわからない。

で、いろいろ調べてみてわかったことは、

「どっちにしても今のうちに「介護ヘルパー2級はとっておいたほうがベター」には違いない。
ただし、働く場所や施設や就業時間によってあなたがどうなるのかはまだ未定」

ということであった。


またこれだ。
介護や福祉関係の資格が、ここ数年でどえらい増えた理由が、私はいまいちよくわからない。
まあ、たしかにいつだってスンナリ理解できたためしがないんだけど、毎度毎度そのサービスの質の向上を目指すとうたっているワリに、それがかなったのか?と問われればどう考えたって「はてな?」なのだから。

実質的に同じ業務をしていても、働く施設によってそれが実務経験にカウントされなかったり、余計なレポート提出を義務付けられたりして、本来の業務以外の時間的拘束が増えているだけなら、まずはやっぱり根本的に改革してもらわないと困る。





とはいうものの、何事にもまずはサムライな世の中なのは、私もよく知っている。
色んな資格取得を検討しているバツイチのみなさん、大阪市には、母子家庭の自立支援策としてこんなのもあるのです。
これも先述の「母子家庭高等技能訓練促進費」と同じく、各自治体によって違うので確認してみて下さいね。


◆受給資格
・児童扶養手当の支給をうけているか、同様の所得水準にある人
・雇用保険の教育訓練給付制度の受給資格がないこと
・就業相談を通じて、講座の受講が仕事に役立つと認められた人
・過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していない人

◇給付金の支給額
・入学金や受講料など本人が支払った費用の4割相当額(上限20万円)を支給。
(4割相当額が8千円を超えない場合は対象除外)
またこれには補講費や教育訓練施設が実施する行事への参加費は含まれない。

◆受講対象講座を受講して給付金を受けるための手続
・受講を希望する講座の受講開始日おおむね1ヶ月前までに、各区保健福祉センターの母子家庭等就業サポーターに相談し、講座の受講が仕事に役立つと認められた場合に受講対象講座として指定される。
注!
受講対象講座として指定をうける前に受講した場合、給付金は支給されません!

【指定対象講座】
1)雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座
2)仕事に役立つと国が指定する講座
3)市長が市の実情に応じて認める講座

【必要な書類】
・大阪市母子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象指定申請書
・児童扶養手当証書
・教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで受給資格がない証明をもらえます)
・受講講座の案内書(受講内容、受講費用および受講日程の記載があるもの)

◇給付金の支給を受けるための手続き
受講修了後、1ヶ月以内に各区保健福祉センターの就業サポーターに申請のこと

【必要な書類】
・大阪市母子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象指定申請書
・児童扶養手当証書
・対象講座指定通知書
・教育訓練修了証明書
・支払った費用の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)







ぜひ他の自治体でも実施して欲しいなあ、と思います。

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